○松前町病院事業庁舎等管理規程
平成21年3月30日
病院事業規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、松前町病院事業庁舎(敷地内建築物等を含む。)及び附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図ることを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎等の管理を行うために庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者には事務局長をもつて充てる。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整頓に関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保安管理上必要な措置を講じ、かつ、消防用設備等の整備をしておかなければならない。
3 庁舎管理者は、所属職員のうちから各室等の火気取締責任者を定めておかなければならない。
(職員の協力)
第4条 職員は、庁舎等の保全及び秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(門扉の開閉)
第5条 庁舎等の門扉は、毎日午前5時30分に開き、午後9時に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(鍵の保管)
第6条 庁舎等の鍵(金庫の鍵を除く。)は、庁舎管理者の指定した職員等が保管する。
(事故の届出)
第7条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届けなければならない。
(施設等の使用)
第8条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第9条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他印刷物を配付し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これらに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、集会等をすること。
(6) 作業又は工作をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たつては、病院長と協議し、必要と認めるときは条件を付けることができる。
2 職員及び職員が構成する団体が使用する場合は、別記第2号様式による使用承認伺簿に必要事項を記入し、庁舎管理者に提出しなければならない。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯しなければならない。
3 前項の規定により許可証を携帯する者は、庁舎管理者(その職を補助する職員を含む。)の請求があるときは、その許可証を提示しなければならない。
(禁止行為)
第12条 何人も、庁舎等において次に該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎等の中に入ること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 器物等を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(5) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。
(6) その他庁舎等の保全を害し、秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎等の入場制限)
第13条 庁舎管理者は、共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入つた者の全部若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第14条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第8条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(3) 第9条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(4) 第12条に規定する禁止行為をし、又は、禁止行為をするおそれのある者
2 庁舎管理者は、前項の措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年病院事業規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。


