○松前町病院事業公印規程

平成21年3月30日

病院事業規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町立松前病院(以下「病院」という。)において使用する公印の作成及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は一般職印とし、次に定めるところによる。

(1) 北海道松前郡松前町長之印

(2) 北海道松前町病院事業管理者之印

(3) 北海道松前町病院事業管理者職務代理者之印

(4) 北海道松前町立松前病院長之印

(5) 北海道松前町立松前病院長職務代理者之印

(6) 松前町立松前病院企業出納員之印

(公印の形式及び寸法)

第3条 公印の形式及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は事務局長が管理するものとし、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて適正に管理しなければならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ病院事業管理者の承認を受けなければならない。また、廃止についても同様とする。

2 公印を作成し、又は改刻したときは、前条の公印台帳に必要事項を記入し、印影を押して登録しなければならない。

3 前項の登録を受けた公印を廃止したときは、その理由を記入し、速やかに廃棄処分する。この場合、廃棄処分については、焼却するものとし、立会人1人以上をして行うものとする。

(公印の使用)

第7条 公印の押印を受けようとする者は、別記第2号様式の公印使用簿に必要な事項を記載して事務局長に提出し、その押印を請求するものとする。

2 事務局長は、前項の規定による請求を受けたときは、押印すべき文書を照合審査し、相違がないことを確認して押印するものとする。

(公印の持ち出し)

第8条 公印は、保管場所以外に持ち出すことができない。ただし、用務のため必要とする場合は、事務局長の承認を得て持ち出すことができる。

2 前項ただし書の場合において持ち出して使用しようとするときは、別記第3号様式の公印持出簿に必要な事項を記載し、押印の上事務局長の承認を受けなければならない。

3 前項により使用した公印は、使用後直ちに返還しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第9条 納入通知書等の文書であつて一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定を適用する場合には、第3条の規定にかかわらず、特別の形式及び寸法によることができる。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年病院事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年病院事業規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病院事業規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形式及び寸法(単位ミリメートル)

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(18×18)

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(18×18)

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松前町病院事業公印規程

平成21年3月30日 病院事業規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成21年3月30日 病院事業規程第6号
平成22年3月26日 病院事業規程第3号
平成24年3月6日 病院事業規程第2号
平成24年10月1日 病院事業規程第4号
平成28年7月21日 病院事業規程第7号
令和2年12月30日 病院事業規程第12号