○松前町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成21年6月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 松前町障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者等の日中における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、松前町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、法に基づく障害支援区分の認定を受けた障害者及び障害児とする。

(利用の申請)

第4条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、障害者日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の要否決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、障害者日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用の決定通知を行つたときは、障害者日中一時支援事業委託通知書(別記様式第3号)を事業を委託した社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に対し通知するものとする。

(利用の有効期限及び更新)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定を行つた日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。

2 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までに第4条に規定する申請を行わなければならない。

(届出の義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 住所に異動が生じたとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があつたとき。

(3) 利用を中止するとき。

(利用の方法)

第8条 利用者がこの事業を利用するときは、障害者日中一時支援事業利用決定通知書を指定事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用料)

第9条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、利用料として、この事業に要する費用のうち、利用者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条で定める額(当該政令で定める額が当該費用の1割相当額を超えるときは、当該1割相当額)を、指定事業者に支払うものとする。ただし、利用者が市町村民税世帯非課税者、被保護者又は要保護者である場合においては、無料とする。

(委託料)

第10条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表の項目に定めた金額から前条に規定する利用料を差し引いた金額を指定事業者に対して支払うものとする。

(遵守事項)

第11条 この事業の適格な実施を図るため、指定事業者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 利用者のサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間は保管しなければならない。

(2) 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(3) 事業者は、サービス提供時において事故が発生した場合には、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者

障害支援区分

サービス提供時間

金額

知的障害者又は身体障害者

区分1

4時間未満

1,220円

4時間以上8時間未満

2,430円

8時間以上

3,650円

区分2

4時間未満

1,220円

4時間以上8時間未満

2,430円

8時間以上

3,650円

区分3

4時間未満

1,400円

4時間以上8時間未満

2,790円

8時間以上

4,180円

区分4

4時間未満

1,550円

4時間以上8時間未満

3,100円

8時間以上

4,650円

区分5

4時間未満

1,880円

4時間以上8時間未満

3,750円

8時間以上

5,630円

区分6

4時間未満

2,210円

4時間以上8時間未満

4,410円

8時間以上

6,620円

障害児

区分1

4時間未満

1,220円

4時間以上8時間未満

2,430円

8時間以上

3,650円

区分2

4時間未満

1,470円

4時間以上8時間未満

2,940円

8時間以上

4,410円

区分3

4時間未満

1,880円

4時間以上8時間未満

3,750円

8時間以上

5,630円

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松前町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成21年6月30日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)