○松前町衛生委員会規程
平成21年5月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき設置する、衛生委員会(以下単に「委員会」という。)の構成、調査審議事項等について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 委員会は、所属長を長とする職場のうち常時50人以上の職員を有する職場に置く。
(委員会の調査審議事項)
第3条 委員会は、次の事項を調査審議し、所属長に意見を述べるものとする。
(1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の構成)
第4条 委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
(1) 法第18条第2項第1号の委員 副町長
(2) 法第18条第2項第2号の委員 衛生管理者
(3) 法第18条第2項第3号の委員 産業医
(4) 法第18条第2項第4号の委員 人事担当課長及び衛生担当課長
2 議長は、副町長とする。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要の都度議長が招集する。
2 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見聴取できるものとする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。