○松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び単身赴任手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料月額及び号俸間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号。以下「規程」という。)で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町設宿舎貸与に関する条例(昭和29年松前町条例第67号)第6条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員を除く。)

(2) 第19条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの

(地域手当)

第8条 地域手当は、長期間の研修等のため、当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に在勤する職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務をすることを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について支給する。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する職員に対して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 前条に規定する管理者の指定する職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条及び第10条第1項の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条 第10条第11条及び第12条の規定は、第14条の規定により管理者の指定する職にある職員には、適用しない。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第18条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第19条 公署を異にする異動又は公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、別に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時的任用職員の給与の特例)

第24条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員には、管理者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定めるところにより給与を支給するものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第24条の2 地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員には、管理者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定めるところにより給与を支給するものとする。

(特定任期付職員についての適用除外)

第25条 第3条から第5条まで、第7条第14条第14条の2及び第17条の規定は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年松前町条例第22号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第26条 第5条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 当分の間、第20条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から引き続き結核性疾患による病気休暇の適用を受ける職員の給料の半減については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条から第12条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条から第17条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」とする。)から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の病院事業職員の給与条例」という。)第5条及び第2条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の水道事業職員の給与条例」という。)第4条の規定の適用については、改正後の病院事業職員の給与条例第5条第2項及び改正後の水道事業職員の給与条例第4条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

3 改正後の病院事業職員の給与条例第19条及び改正後の水道事業職員の給与条例第16条の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者にも適用する。

(令和7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年12月22日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成20年12月22日 条例第23号
平成21年12月21日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年10月1日 条例第16号
平成25年9月9日 条例第19号
平成25年10月25日 条例第20号
平成25年12月19日 条例第22号
平成26年6月30日 条例第17号
平成26年12月22日 条例第30号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第25号
令和元年9月13日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第21号
令和6年12月24日 条例第29号
令和7年3月11日 条例第10号
令和7年12月23日 条例第32号