○松前町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱

平成20年5月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者及び制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となつた者(以下「旧被扶養者」という。)については、被用者保険の被扶養者であつた期間に保険料を賦課されていなかつたが、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であつた者について、激変緩和措置として当分の間、保険税を松前町国民健康保険税条例(昭和35年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の規定により減免するもので、この取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 旧被扶養者である被保険者であつて、条例第26条第1項第3号に該当する者とする。

(減免の申請)

第3条 減免の申請は、条例第26条第2項に規定する方法によるものとする。ただし、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことも可能とするほか、明らかに条例第26条第1項第3号に該当し、減免規定が適用されると認められるものに対しては、「国民健康保険資格取得届」をもつて減免手続きを行うことも可能とする。

(減免の割合等)

第4条 旧被扶養者に対する保険税の減免は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 当該賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続き等)

第5条 町長は、次の各号に掲げる手続き等を行う。

(1) 被扶養者でなくなつたことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となつたことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となつた場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によつて、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となつた者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。(資格取得届をもつて減免申請手続きがあつたものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)

 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があつた場合は、原則として申請のあつた日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。(ただし、資格発生月に遡つて減免適用することを妨げない。)

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。この場合、異動連絡票等のやりとりを保険者間で調整の上、直接行うことも可能とする。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることも可能である。

 前号イ及びと同様の扱いとする。なお、異動連絡票等の提出をもつて、条例減免の申請があつたものと見なすことができるものとする。また、転入者が旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。

(3) 管理方法

 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。

 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」(別記様式)を発行し、被保険者に交付する。

 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡し、又は他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

(旧被扶養者への指導)

第6条 旧被扶養者が転出する際には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう指導する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用する。

(平成22年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の松前町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第28号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の松前町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

画像

松前町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱

平成20年5月27日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
平成20年5月27日 訓令第8号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成25年5月29日 訓令第20号
平成29年12月18日 訓令第28号
平成31年1月16日 訓令第2号
令和3年9月17日 訓令第22号
令和5年1月23日 訓令第3号