○松前町障害者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
平成20年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、介護給付費等の支給の要否及び支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を決定する基準に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条 介護給付費等の支給の要否及び支給量を決定する基準は、別表第1に定める支給基準(以下「支給基準」という。)とする。
(支給量の決定)
第3条 町長は、法第20条第1項に規定する申請があつたときは、当該申請を行つた障害者から障害福祉サービスの利用に関する意向を聴取し、当該障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度、当該障害者等の介護を行う者の状況、置かれている環境、当該障害者又は障害児の保護者の介護給付費等の受給の状況その他厚生労働省令で定める事項及びサービス等利用計画案を勘案し、支給基準に定める障害支援区分により支給の要否を決定するとともに、支給基準に定める基本基準量の範囲内で支給量を決定するものとする。ただし、「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日障障発第0928001号通知)」に基づき利用日数の例外対象と認められる場合については、支給基準に定める基本基準量の範囲を超えて支給量を決定することができるものとする。
(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る。)
(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者
(3) 長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)
(5) 体重、体格及び麻痺等の状況から、移乗等に際して1人の介護者では対応が困難であり、複数の介護者での対応が必要な者
(6) 同居家族に要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者
(8) 定期的な通院が必要な者
(9) 体温調節及び体位変換等のため、夜間介護が必要な者
(10) 家族の急な疾病による場合、施設入所までに待機期間が必要な場合、療育の必要性が高い場合その他支給量を増加させる必要があると認められる者
(委任)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支給基準
サービスの種類 | 支給量の単位 | 障害支援区分 | 基本基準量 | 加算基準量 | 減算対象者基本基準量 | 減算対象者加算基準量 | ||
介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | |||||
身体介護(居宅介護中心) | 時間/月 | 区分1 | 5.5時間 | 7時間 | 5.5時間 | 7時間 | ||
区分2 | 7.5時間 | 9時間 | 7.5時間 | 9時間 | ||||
区分3 | 11時間 | 13時間 | 11時間 | 13時間 | ||||
区分4 | 20.5時間 | 25時間 | 20.5時間 | 25時間 | ||||
区分5 | 33.5時間 | 40時間 | 33.5時間 | 40時間 | ||||
区分6 | 48時間 | 58時間 | 48時間 | 58時間 | ||||
障害児 | 18.5時間 | 18.5時間 | 18.5時間 | 18.5時間 | ||||
身体介護(家事援助中心) | 時間/月 | 区分1 | 12時間 | 14時間 | ||||
区分2 | 15時間 | 18.5時間 | ||||||
区分3 | 22.5時間 | 27時間 | ||||||
区分4 | 42.5時間 | 51時間 | ||||||
区分5 | 68.5時間 | 82時間 | ||||||
区分6 | 98.5時間 | 118時間 | ||||||
障害児 | 38.5時間 | 38.5時間 | ||||||
通院等乗降介助 | 回/月 | 区分1 | 23回 | 28回 | ||||
区分2 | 30回 | 36回 | ||||||
区分3 | 45回 | 54回 | ||||||
区分4 | 62回 | 62回 | ||||||
区分5 | 62回 | 62回 | ||||||
区分6 | 62回 | 62回 | ||||||
障害児 | 62回 | 62回 | ||||||
重度訪問介護 | 時間/月 | 区分4 | 123時間 | 147.5時間 | 67時間 | 69時間 | 80.5時間 | 83時間 |
区分5 | 154時間 | 185時間 | 67時間 | 88.5時間 | 80.5時間 | 106時間 | ||
区分6 | 203時間 | 243.5時間 | 62時間 | 112.5時間 | 74.5時間 | 135時間 | ||
区分6 | 町長が別に定める | 町長が別に定める | 町長が別に定める | 町長が別に定める | 町長が別に定める | 町長が別に定める | ||
同行援護 | 時間/月 | 視覚障害 | 48時間 | |||||
行動援護 | 時間/月 | 区分3 | 27.5時間 | 33.5時間 | 16.5時間 | 21時間 | 20時間 | 25.5時間 |
区分4 | 37.5時間 | 45時間 | 16.5時間 | 27.5時間 | 20時間 | 33時間 | ||
区分5 | 50時間 | 60時間 | 16.5時間 | 35時間 | 20時間 | 42時間 | ||
区分6 | 65時間 | 78時間 | 16.5時間 | 42.5時間 | 20時間 | 51時間 | ||
障害児 | 35.5時間 | 35.5時間 | 35.5時間 | 35.5時間 | ||||
重度障害者等包括支援 | 単位/月 | 区分6 | 83,040単位 | 99,648単位 | 32,960単位 | 39,560単位 | ||
短期入所 | 日/月 | 区分1~区分6 | 10日/月 | 町長が認めた日数 | ||||
区分1~区分3(児童) | ||||||||
生活介護 | 日/月 | 区分3~区分6 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | ||||
療養介護 | 日/月 | 区分5、区分6 | 各月の日数 | |||||
施設入所支援 | 日/月 | 区分4~区分6 | 各月の日数 | |||||
自立訓練(機能訓練) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | |||||
自立訓練(生活訓練) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | |||||
宿泊型自立訓練 | 日/月 | 各月の日数 | ||||||
就労移行支援 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | |||||
就労継続支援(A型) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | |||||
就労継続支援(B型) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | |||||
共同生活援助(グループホーム) | 日/月 | 各月の日数 | ||||||
地域相談支援 | 日/月 | 各月の日数 | ||||||
注
1 居宅介護のうち身体介護を伴う通院等乗降介助については、障害支援区分2以上かつ必要要件に該当する者を対象とする。
2 生活介護は、施設入所の場合は障害支援区分4以上の者を対象とし、50歳以上の場合は、障害支援区分2以上とし、50歳以上で施設入所の場合は、障害支援区分3以上の者を対象とする。
3 施設入所支援は、50歳以上の場合は、障害支援区分3以上の者を対象とする。
4 施設入所支援と就労継続支援B又は生活介護の利用を組み合わせる場合であつて、障害支援区分が前記3より低い者で次に掲げる者は、諸事情を勘案し、所定の手続きを経たうえで、町長が必要と認めた場合に支給決定を行うことができる。
(1) 法の施行時の特定旧法受給者
(2) 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
(3) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む。)入所している者
(4) 新規の入所希望者
なお、(4)に係る施設入所支援と生活介護のとの利用の組み合わせについては、これらのサービスがいずれも介護給付であることから、障害支援区分1以上の者を対象とする。
5 障害支援区分6の者が、重度訪問介護サービスを利用する場合、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者については、下段の基準量、それ以外の者については、上段の基準量を適用する。
6 介護保険対象者、日中活動系サービス利用者については、減算対象者基本基準量又は減算対象加算基準量を適用する。
7 介護保険対象者とは、介護保険サービス・介護予防サービスを利用している者とする。
8 日中活動系サービスとは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所のサービスを利用している者とする。
9 同行援護は、同行援護アセスメント調査票による調査の結果必要な点数を有し、身体介護を伴わない場合は、障害支援区分の認定を必要としない。また、身体介護を伴う場合は、障害支援区分2以上かつ必要要件に該当する者とする。
別表第2(第4条関係)
支給基準単位
サービスの種類 | 基本基準単位 | 加算基準単位 |
区分1 | 2,680単位 | 3,216単位 |
区分2 | 3,470単位 | 4,164単位 |
区分3 | 5,100単位 | 6,120単位 |
区分4 | 9,590単位 | 11,508単位 |
区分5 | 15,350単位 | 18,420単位 |
区分6 | 22,080単位 | 26,496単位 |
障害児 | 8,620単位 | 8,620単位 |
同行援護 | 11,270単位 | 11,270単位 |