○松前町教育指針条例

平成20年7月1日

条例第17号

松前町は、かつて北の大地にあつて、政治、経済、文化の中心として歴史的使命を果たしてきた地域である。

その歴史には、この地でくりひろげられた人々の、人の道を重んじ、教養を高めるという教育の豊かさをかえりみることができる。

今、この地に生きる私たちは、先人から引き継いだ歴史や伝統、文化を大切にし、次の世代へ継承していく責任がある。

教育は、人づくり、地域づくりの基本であるとともに、地域が主体性と責任をもつべきものであり、地域発展の礎であることを共通の認識とし、教育基本法の精神をふまえ、ここに松前町における教育の指針を定める。

(目的)

第1条 この条例は、松前町(以下「町」という。)における教育の指針を定めるとともに、町民、家庭、学校及び教員、地域住民の役割並びに町の責務を明らかにし、先人への感謝の心と郷土愛を携えた有為な人材を輩出するとともに、自主自律による誇りある町づくりを進めることを目的とする。

(教育指針)

第2条 町及び町民は、前条の目的を実現するため、次の教育指針を掲げる。

(1) 自らの人生に、希望と志と責任を持つ強い心を育てる。

(2) 徳育を重んじ、他者への思いやりと、公への奉仕の心を育てる。

(3) 基礎学力の向上に努めるとともに、学ぶことへの意欲を育てる。

(4) スポーツ活動や文化活動を通じた全人教育を奨励する。

(5) 歴史や伝統、文化を尊ぶとともに、書を愛する心を育てる。

(教育の担い手)

第3条 教育は、全ての町民が担い手となり、家庭・学校・地域住民がそれぞれの役割と責任を果たすため、相互に連携し、目的達成に努めなければならない。

(家庭の責任)

第4条 保護者は、教育の第一義的責任は家庭にあることを自覚し、責任を持つて家庭教育を行わなければならない。

(学校及び教員の責務)

第5条 学校及び教員は、家庭や地域住民と連携し、目的の達成に努めるとともに、指導者としての責務を自覚し、その職責を果たすため最善を尽くさなければならない。

(地域住民の役割)

第6条 子どもは地域の宝である。地域でともに生活する大人一人ひとりは、人としてあるべき生き方を子どもたちに伝えるとともに、子どもの安全確保に努めなければならない。

(町の責務)

第7条 町は、条例の目的を達成するため、総合的な推進体制の整備と充実を図らなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長その他の執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町教育指針条例

平成20年7月1日 条例第17号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年7月1日 条例第17号