○年次有給休暇の取得促進と「ノー残業デー」の設定について(通知)

平成20年3月31日

松総務第 号

標記について、平成20年4月1日から下記により実施することとしたので、十分に成果が上がるよう適切に運用されたい。

1 目的

効率的な業務処理の仕組みを確立して、総実労働時間の短縮を図り、もつて職員の健康の保持、増進と日常業務における公務能率の向上を図ることを目的とする。

2 年次有給休暇の取得促進

年次有給休暇の取得状況については、十分とはいえない状況にあり、職員の自発的申請を待つだけでは取得が進まない現状にかんがみ、毎月の勤務計画を策定する等、計画的な年次有給休暇の取得促進に努めること。

また、各所属長は、年次有給休暇取得促進のための方策を工夫し、所属独自でとつた方策のうち、他の所属にとつても参考になると思われるものについては、当課に報告すること。

3 「ノー残業デー」の設定

(1) 週1回、定時退庁日(以下「ノー残業デー」という。)を設けることとする。

(2) 毎週水曜日を「ノー残業デー」とする。

(3) 各所属長は、率先して定時退庁するとともに、職員の定時退庁を促すこと。

(4) 職務上の都合等で、やむを得ず「ノー残業デー」に定時退庁することができなかつた職員については、翌勤務日を「ノー残業デー」とし、週1回の定時退庁日を確保すること。

4 推進上の配意事項

週休日等に勤務を命じた場合は、真にやむを得ない場合を除き、週休日の振替等を行い、実質的な休日数を確保すること。

年次有給休暇の取得促進と「ノー残業デー」の設定について(通知)

平成20年3月31日 松総務

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 松総務