○松前町民生委員推薦会規則
平成20年4月1日
規則第13号
松前町民生委員推薦会規則(昭和61年松前町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 松前町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は、6人とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ招集の日時及び場所を文書により委員に通知するものとする。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定するものとする。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事には、保健福祉課長を、書記には同課職員をもつてこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。