○松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年4月19日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保するなどの便宜を供与する事業を行うことにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、松前町とする。ただし、町長がこの事業の全部又は一部を適切に実施できると認めた法人等に対し、当該事業を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、松前町に住所を有する障害者等及び障害者等に準ずる者として町長が特に認めたものとする。
第4条 削除
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、松前町障害者地域活動支援センター利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請があつたときは、利用の要否を決定するため、申請者等に面接を行い、利用に関する意向、心身の状況、家庭の状況、住宅環境等必要な事項について調査するものとする。
(利用の要否決定)
第6条 町長は、前条第2項の調査結果に基づき、事業の利用の要否を決定するものとする。
(利用登録等)
第7条 町長は、前条第2項の利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)を登録するものとする。
(届出の義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 住所に異動が生じたとき。
(2) 事業を利用できなくなつたとき。
(3) 事業の利用回数を減らさなければならなくなつたとき。
(4) その他利用に関して必要な事項
(決定の変更)
第9条 町長は、前条の規定により届出があつたときは、内容を審査し、利用の決定を変更することができる。
(利用定員)
第10条 この事業の1日の利用定員は、利用登録の状況に応じて、町長が別に定める。
(利用料)
第11条 この事業の利用料は無料とする。ただし、利用者個人の飲食物(昼食含む)、日用品費、その他経費については、本人が負担するものとする。
(開設日等)
第12条 この事業の開設日及び開設時間は、利用登録の状況に応じて、町長が別に定める。
(職員の配置)
第13条 この事業を実施する者は、必要な職員を配置するものとする。
(活動の記録)
第14条 この事業を実施する者は、活動の内容その他必要な事項について、その都度記録をしなければならない。
(遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する施設の職員の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に従わず、利用する施設の設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の松前町町民税減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の松前町国民健康保険税減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の松前町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱、第5条の規定による改正前の松前町学童一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針、第7条の規定による改正前の松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の松前町成年後見制度利用支援事業実施要綱による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年訓令第19号)
この訓令は、松前町役場位置条例の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。




