○松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、重度障害者等に対し、厚生労働省が定める次の用具について給付又は貸与する。

(1) 介護、訓練支援用具

(2) 自立生活支援用具

(3) 在宅療養等支援用具

(4) 情報・意思疎通支援用具

(5) 排泄管理支援用具

(6) 住宅改修費

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、この事業の対象者からは除くものとする。

(給付の方法)

第4条 この事業による用具の給付等については、障害者日常生活用具給付(貸与)券取扱指定店(以下「指定店」という。)に委託をして行うものとし、当該指定店とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。

(指定店)

第5条 障害者日常生活用具給付(貸与)(別記第1号様式。以下「給付券」という。)の取扱指定を受けようとする者は、障害者日常生活用具給付事業給付券取扱業者指定申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請)

第6条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、障害者日常生活用具給付(貸与)調査書(別記第4号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、指定店には障害者日常生活用具給付(貸与)委託決定通知書(別記第5号様式)を、申請者には、障害者日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記第6号様式)を、それぞれ通知するものとし、また、用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)には、給付券を交付するものとする。

2 町長は、給付等を却下したときは、障害者日常生活用具給付(貸与)却下通知書(別記第7号様式)を申請者に通知するものとする。

(用具の給付等)

第9条 給付等決定者は、指定店に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

(用具の貸与)

第10条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と賃借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸付決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第11条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を指定店に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第12条 町長は、指定店から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が指定店に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表2の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第13条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなつたとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(譲渡等の禁止)

第14条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第15条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(情報・意思疎通支援用具及び排泄管理支援用具の特例)

第16条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、情報・意思疎通支援用具及び排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする情報・意思疎通支援用具及び排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第17条 町長は、給付等の状況を明らかにするため、障害者日常生活用具等申請受理並びに処理台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、障害者の日常生活用具の給付等に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の松前町町民税減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の松前町国民健康保険税減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の松前町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱、第5条の規定による改正前の松前町学童一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針、第7条の規定による改正前の松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の松前町成年後見制度利用支援事業実施要綱による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

障害者日常生活用具給付等事業種目一覧表

種目

品目

対象者

年齢

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

身体障害者

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者

寝たきりの状態にある者

原則として18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊マット

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能障害1級(児の場合は2級以上。)の者で、常に介護を要する者。

知的障害者(児)

障害の程度が重度又は最重度の者

難病患者

寝たきりの状態にある者

原則として3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの。

特殊尿器

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能障害1級の者で、常に介護を要する者。

難病患者

自力で排尿できない者

原則として6歳以上

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、入浴にあたつて家族等他人の介助を要する者。

原則として6歳以上

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、下着交換等にあたつて家族等他人の介助を要する者。

難病患者

寝たきりの状態にある者

原則として6歳以上

介助者が障害者(児)及び難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

移動用リフト

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者

下肢又は体幹機能に障害がある者

原則として3歳以上

介助者が障害者(児)又は難病患者を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす

身体障害児

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

原則として3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

訓練用ベッド

身体障害児

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者

下肢又は体幹機能に障害のある者

原則として6歳以上18歳未満

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

自立生活支援用具

入浴補助用具

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能に障害があり入浴に介助を要する者

難病患者

入浴に介助を要する者

原則として3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)、難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

便器

身体障害者(児)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者

常時介護を要する者

原則として3歳以上

障害者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもので手すりをつけることができるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

頭部保護帽

身体障害者(児)

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害があり、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

知的障害者(児)

障害の程度が重度又は最重度で頻繁に転倒する者

精神障害者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

原則として3歳以上

転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

T字状・棒状のつえ

身体障害者(児)

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害があり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者

年齢制限なし

歩行時に身体を支え、安定させられるもの。

移動・移乗支援用具

身体障害者(児)

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害があり、家庭内の移動等において介助を要する者

難病患者

下肢が不自由な者

原則として3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)及び難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

身体障害者(児)

上肢障害2級以上の者

知的障害者(児)

障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行つても自ら排便後の処理が困難な者

難病患者

上肢機能に障害のある者

原則として6歳以上

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報器

身体障害者(児)

障害等級2級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者の両方又はいずれかのみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

知的障害者(児)

障害の程度が重度又は最重度の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者の両方又はいずれかのみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

難病患者

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者の両方又はいずれかのみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

年齢制限なし

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

身体障害者(児)

障害等級2級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者の両方又はいずれかのみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

知的障害者(児)

障害の程度が重度又は最重度の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者の両方又はいずれかのみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

難病患者

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者両方又はいずれかのみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

年齢制限なし

室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

電磁調理器

身体障害者

視覚障害2級以上で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

知的障害者

障害の程度が重度又は最重度で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

原則として18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者(児)

視覚障害2級以上の者

原則として6歳以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者

聴覚障害2級以上で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

原則として18歳以上

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者(児)

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

原則として3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

ネブライザー(吸入器)

身体障害者(児)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者

難病患者

呼吸機能に障害のある者

原則として6歳以上

障害者(児)、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

電気式たん吸引器

身体障害者(児)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者

難病患者

呼吸機能に障害のある者

年齢制限なし

障害者(児)、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

酸素ボンベ運搬車

身体障害者

医療保険における在宅酸素療法を行う者

原則として18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用体温計(音声式)

身体障害者(児)

視覚障害2級以上で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

原則として6歳以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

盲人用体重計

身体障害者

視覚障害2級以上で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

原則として18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者

人工呼吸器の装着が必要な者

年齢制限なし

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

身体障害者(児)

音声機能又は言語機能障害もしくは肢体不自由者であつて、発声・発語に著しい障害を有するもの

原則として6歳以上

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

情報・通信支援用具

身体障害者(児)

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者

年齢制限なし

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等で、視覚及び上肢障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)

身体障害者(児)

喉頭摘出者で、音声機能又は言語障害機能を有する身体障害者(児)であつて、常時埋込型の人工喉頭を使用する者

年齢制限なし

人工鼻接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤等含む。

点字ディスプレイ

身体障害者(児)

視覚障害2級以上及び聴覚障害2級の重複障害を有し、必要と認められるもの

年齢制限なし

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

点字器

身体障害者(児)

視覚障害2級以上

原則として6歳以上


点字タイプライター

身体障害者(児)

視覚障害2級以上で、就労若しくは就学をしているもの又は就労が見込まれるもの

年齢制限なし

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者(児)

視覚障害2級以上

原則として6歳以上


視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者(児)

視覚障害2級以上

原則として6歳以上

文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

身体障害者(児)

視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

原則として6歳以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

盲人用時計

身体障害者(児)

視覚障害2級以上。なお、音声式時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

年齢制限なし

視覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用通信装置

身体障害者(児)

聴覚障害又は、発声・発語に著しい障害のある身体障害者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

原則として6歳以上

一般の電話に接続ができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者(児)

聴覚障害を有する者でこの装置によりテレビの視聴が可能になるもの

年齢制限なし

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

人工喉頭

身体障害者(児)

喉頭摘出者 電動喉頭の対象者は、職業上又は教育上、真に必要な者

年齢制限なし

喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具

埋込型人工喉頭用人工鼻

身体障害者(児)

喉頭摘出者で、音声機能又は言語機能障害を有する身体障害者(児)であつて、常時埋込型の人工喉頭を使用する者

年齢制限なし

人工鼻接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤等含む

福祉電話(貸与)

身体障害者(児)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

年齢制限なし

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス(貸与)

身体障害者(児)

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

年齢制限なし

障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

身体障害者(児)

視覚障害者(児)

原則として6歳以上

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

点字図書

身体障害者(児)

主に情報の入手を点字によつている視覚障害者(児)

年齢制限なし

点字により作成された図書

排せつ管理支援用具

ストーマ用具

身体障害者(児)

腸管の切除又は膀胱の切除によつて肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排せつを行つている者

年齢制限なし

大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者が身体に装着して排せつ物を溜める用具

紙おむつ等

身体障害者(児)

次のいずれかに該当し、おむつ等を必要とする者

ア ストーマの著しい変形もしくはストーマ周辺の皮膚のびらんのためストマ装具を装着することができない者

イ 高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある者

ウ 脳原性運動機能障害等により排便もしくは排尿意思表示等が困難な者

エ 重度の障害を有する者(児)であつて、特に紙おむつ等の用具が必要と認められる者

原則として3歳以上

紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品、洗腸用具

収尿器

身体障害者(児)

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者

年齢制限なし

排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具

住宅修繕費

住宅生活活動補助

身体障害者(児)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)ただし、手すりの設置については、著しい障害を有し、手すりを必要とする者(障害程度等級4級以上)

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者

原則として6歳以上

障害者(児)又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

別表2

障害者日常生活用具の給付

種目

品目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす

33,100円

訓練用ベット

159,200円

自立生活支援

入浴補助用具

90,000円

便器

9,850円

T字状・棒状のつえ

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

頭部保護帽

スポンジ、革が主素材のもの

15,656円

スポンジ、革、プラスチックが主素材のもの

37,852円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネプライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

情報・通信支援用具

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

10,712円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭

72,203円

埋込型人工喉頭用人工鼻

20,660円

福祉電話(貸与)

83,300円

ファックス(貸与)

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

点字図書

※2

排せつ管理支援用具

ストーマ用具(蓄便袋)

8,858円

ストーマ用具(蓄尿袋)

11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、尿腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

12,000円

収尿器

8,755円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

※2の点字図書の基準額は、既存の点字図書の価格とする。

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松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第19号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成23年10月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年3月8日 訓令第1号
平成29年6月1日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第11号