○松前町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(児)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容等)
第2条 事業の対象となる外出は、社会生活上必要不可欠なもの又は余暇活動等社会参加のためのものとし、それぞれ外出する際の移動について支援するものとする。
2 実施の方法は、次の利用形態により行う。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者等への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
ただし、グループ支援型における複数は、3人を原則とするが、町長が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。
3 町長は、この事業を適切に運営ができると認められる次の指定事業者に対し、その業務を委託することができる。
(1) 法における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者
(2) これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行つている指定事業者
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)とする。
(利用の申請及び決定)
第4条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、障害者移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に申請するものとする。
(サービス提供者の要件)
第5条 サービスを提供する者の要件は、次のとおりとする。
(1) 視覚障害者(児)へサービスを提供する者
「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 全身性障害者(児)へサービスを提供する者
「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 知的障害者(児)及び精神障害者(児)
介護福祉士、「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者又は介護保険法第7条第5項に規定する政令で定める者
(利用者負担額)
第6条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、利用者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条で定める額(当該政令で定める額が当該費用の1割相当額を超えるときは、当該1割相当額)を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。ただし、利用者が市町村民税世帯非課税者、被保護者又は要保護者である場合においては、その負担を無料とする。また、第2条第2項第2号のイにより利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行うものとする。
2 利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第6号、第9号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。
3 共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担上限月額とする。
(利用単価)
第7条 利用単価は、別表の支弁基準額に定める単価とする。ただし、第2条第2項第2号のイによる場合は、一人の利用者につき30%の減算を行うものとする。
(利用にかかる経費の支弁)
第8条 松前町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、障害者の移動の支援に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
利用時間 (時間) | 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
~0.5未満 | 245単位 | 101単位 |
0.5以上~1.0未満 | 388単位 | 189単位 |
1.0以上~1.5未満 | 564単位 | 264単位 |
1.5以上~2.0未満 | 644単位 | 1.5以上の場合 331単位に所要時間1.5時間から計算して所要時間30分を増すごとに67単位を加算した単位数 |
2.0以上~2.5未満 | 724単位 | |
2.5以上~3.0未満 | 804単位 | |
3.0以上の場合 884単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数 |



