○松前町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、手話通訳者派遣事業を行うものとし、当分の間、事業の実績のある法人等に委託をして、その業務を行うものとする。

(派遣が受けられる者)

第3条 事業の対象となる者は、聴覚障害者等のうち原則として町内に居住する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(派遣対象地域)

第4条 派遣対象地域は、原則として町内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(派遣対象事項)

第5条 派遣の対象とする事項については、別記に定めるとおりとする。

(手話通訳者の要件)

第6条 この業務を行う手話通訳者は、原則として道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると道が認めた者とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(派遣の手続き)

第7条 派遣の手続きは次のとおりとする。

(1) 派遣申請

派遣を希望する者は、原則、派遣を希望する日の1週間前までに派遣申請書を町長に提出するものとする。

ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(2) 派遣決定

町長は、受理した申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定するものとする。

(3) 派遣決定の取り消し

町長は、前項により派遣を決定した場合であつても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者の負担)

第8条 手話通訳者の派遣に係る利用者の負担は無料とする。

(業務の実績報告書)

第9条 業務の委託を受けた者は、手話通訳業務が終了した月の翌月の15日までに業務の実績報告書を町長に提出するものとする。

(業務内容の守秘義務)

第10条 業務の委託を受けた者は、手話通訳業務により知り得た事項について、他に漏らしてはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、聴覚障害者等のコミュニケーションの支援に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記

通訳者の派遣対象事項

1 保健福祉、医療に関すること。

2 教育、保育に関すること。

3 労働に関すること。

4 地域生活及び人間関係に関すること。

5 社会経済、契約、官公庁に関する手続きに関すること。

6 スポーツ、文化、教養に関すること。

7 司法、権利に関すること。

8 その他町長が特に必要と認めるもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 商業目的、営利目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

松前町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第16号

(平成25年4月1日施行)