○松前町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 松前町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待防止等のための関係機関との連絡調整や権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、松前町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定特定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、第1条でいう目的のため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(地域自立支援協議会)

第4条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議な場として松前町地域自立支援協議会を設置する。

(利用料)

第5条 この相談支援事業に係る利用者の負担は無料とする。

(相談支援記録票の作成)

第6条 この事業の適格な実施を図るため、町長又は指定特定相談支援事業者は、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

ただし、第3条第4号及び同条第5号並びに第4条の規定は、別に要綱で定める日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第7号