○滞納者に関する指導要綱

平成18年12月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町の自主的財源である町税・使用料及び手数料・諸収入などの歳入に係る各種の申請行為に対して、所得証明書等を添付させるなどの規定の整備を図り、新たな滞納の抑制を図ることを目的とする。

(共通事項)

第2条 歳入に関する使用料・手数料・貸付金等並びに諸収入での各種の申請行為の際に所得証明書等で資力調査をするなどして当該許認可等の可否判断とするものとし、長期的な滞納者に対しては納付を促し、新たな未納の発生の抑制に努めるものとする。

(町税・国民健康保険税)

第3条 松前町の自主的財源の大部分は町税・国民健康保険税であることから、現年度課税分の徴収を基本としながらも、滞納者に対しては「税の公平」という観点から納付意識高揚を促進し、新たな未納の抑制を図るなど次に掲げる各号に基づき収納率の向上に努めるものとする。

(1) 滞納整理の基本

町税・国民健康保険税の滞納者に対しては、納税相談等により完納に目標を置くものとするが、依然として滞納が多いことから電話・個別訪問・文書催告などで面談機会を確保しながら納付意識の高揚を図るものとし、納付に誠意のない滞納者にあつては渡島・檜山地方税滞納整理機構への処理移管を行うなど滞納の処理に努めるものとする。

(2) 町外滞納者対策

町外滞納者については文書催告等を実施し、誠意のない滞納者に対しては担税力調査などを行いながら、必要に応じて段階的法的行使に努めるものとする。

(3) 不誠実で長期的な滞納者対応

不誠実で長期的な滞納者に対しては、次の処理手順に従いながら地方税法等関係法令に基づき、段階的公権力行使の執行に努めるものとする。

処理手順

納入督促通知(自宅)→連絡票による督促通知(職場訪問示唆)→連絡票による督促通知(渡島・檜山地方税滞納整理機構送付示唆)→催告書送付(渡島・檜山地方税滞納整理機構移管示唆)→最終催告書(渡島・檜山地方税滞納整理機構移管通告示唆)重要扱い→最終催告書(渡島・檜山地方税滞納整理機構移管通告)重要扱い→渡島・檜山地方税滞納整理機構移管

(4) 国民健康保険税滞納者対応

国民健康保険税滞納者に対しては、「松前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年松前町告示第11号)、「松前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の運用について(平成15年5月1日適用)、国保税収納向上対策本部設置要綱(平成13年12月1日施行)に基づき、その対応に努めるものとする。

(奨学資金)

第4条 奨学資金条例及び同条例施行規則で対象となる町民は、「奨学生の親若しくはこれに代わるもので町内に住所を有するもの」、「保証人2名の連署であること」、連帯して債務負担する」、「奨学生選定は、町長に委任」などと定められていることから、町長が奨学生選定条件を具備する方策の例として所得証明書等の添付を義務づけるなどし、新たな未納を抑制し、滞納事案発生の際には連帯保証人への償還督促の規定の整備を図るなどし、新たな滞納者の発生の抑制に努めるものとする。

(医療従事者養成修学資金)

第5条 医療従事者養成修学資金については前条に準ずるものとする。

(肉用牛購入資金貸付金)

第6条 肉用牛購入資金貸付金規定による履行義務の遵守及び譲渡契約締結条項の遵守などの監視に努め、新たな未納の発生を抑制しながら、健全な納付を促すものとする。なお、家畜貸付及び牧場管理関係も準ずるものとする。

(保育料)

第7条 入所の承諾条件として保育料の納期内納付に係る誓約書を添付させるなどの規定の整備を図るなどし、新たな未納者の抑制に努め、あわせて滞納者には文書督促等滞納整理に努めるものとする。

(港湾使用料)

第8条 港湾使用料の徴収については代執行及び過料の規定が定められているが、滞納者に対しては段階的納付処理(督促・催告・最終催告・通告等)などし、新たな未納の抑制に努めるものとする。なお、沿岸及び低位経済町村振興事業貸付金も準ずるものとする。

(住宅料)

第9条 住宅入居の際においては「滞納がないこと」と規定されていることから入居者選定の判断は明確であるが、入居後においての住宅料滞納者に対しては次の処理手順参照例により納付指導し、新たな未納の抑制に努めるものとする。

処理手順参照例

納入督促通知(自宅)→ 連絡票による督促通知→催告書送付→催告書重要扱い→最終催告書(法的手段通告示唆)重要扱い

(滞納者に関する共通指導)

第10条 松前町における各種の歳入に係る滞納者に対しては、当分の間、機会あるごとに納付指導を行いながら、納付意識の高揚に努めるものとする。

(準用)

第11条 この要綱は、主たる債権に関わるものを指しているが水道料・学校給食費・介護保険料等歳入に係る滞納者に関しての指導については、当分の間、この要綱に準拠するものとする。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

滞納者に関する指導要綱

平成18年12月1日 訓令第14号

(平成24年10月1日施行)