○松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日
規則第33号
松前町障害者自立支援法施行細則(平成18年松前町規則第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費(更生・育成)医療支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
(障害支援区分の認定)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、松前町の区域内に住所を有しなくなつたと認めた場合は、障害支援区分認定証明書(別記様式第3号の2)を当該者に交付するものとする。
2 町長は、法第70条第1項の規定により、療養介護医療費を支給決定する場合には、療養介護医療受給者証(別記様式第6号)を当該支給決定に係る障害者に対し、交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条又は第34条の44第1項に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第8条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。
2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第12号)によるものとする。
2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。
2 前項の規定は、療養介護医療受給者証の再交付についても準用する。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第18条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第21条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。
4 省令第34条の55第2項に規定する通知書は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第21号様式)とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第22条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(支給認定の通知等)
第23条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第23号)により申請者に通知するとともに、更生医療に係るものについては自立支援医療受給者証「更生医療」(別記様式第24号)、育成医療に係るものについては自立支援医療受給者証「育成医療」(別記様式第24号の2)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第24条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(更生・医療)医療記載事項変更届出書(別記様式第27号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(更生・育成)医療再交付申請書(別記様式第28号)によるものとする。
(支給認定の取消)
第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消を行つたときの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(別記様式第29号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請書等)
第29条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第30号)によるものとする。
2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(別記様式第31号)とする。
(補装具費の支給の決定等)
第30条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、調査書を作成し、必要に応じ補装具費支給の要否及び処方について北海道立心身障害者総合相談所(以下「総合相談所」という。)の判定を求めて判定するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第31条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第37号)によるものとする。
(様式の変更)
第32条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。



















































