○松前町畜産業新規就業者支援要綱
平成18年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町(以下「町」という。)が畜産業の振興発展のため、畜産業に新規に就業する者(以下「新規就業者」という。)に対して支援することを目的とする。
(新規就業者の条件)
第2条 新規就業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新たに畜産経営をする者
(2) 町長が特に認める肉用牛以外の畜種(以下「肉用牛以外の畜種」という。)を新たに経営をする者
2 前項の新規就業者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、住居及び畜舎が町内にある者
(2) 松前農業協同組合の組合員である者
(3) 松前畜産改良組合の組合員である者(前項第1号の者に限る。)
(新規就業者への支援)
第3条 新規就業者に対する支援は、次に掲げる事項とする。
(1) 新規就業者が利用する乾牧草(松前町が売り払いするものに限る。)に係る売払代金の免除
ア 前条第1項第1号の者 20頭を限度とし、1日あたり1頭につき10kgまでとする。
イ 前条第1項第2号の者 100頭を限度とし、1日あたり1頭につき2kgまでとする。
(2) 松前町営牧場の牧野使用料の免除。ただし、肉用牛の使用に限る。
2 前項に規定する支援は、最初の肉用牛又は肉用牛以外の畜種を導入した日から3年間とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第8―3号)
この訓令は、公布の日から施行する。