○松前町子育て支援センター設置要綱
平成18年3月13日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、松前町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、松前町の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松前町立清部保育所 | 松前町字清部461番地の3 |
松前認定こども園 | 松前町字博多226番地の16 |
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談指導事業
(2) 子育てサークルの育成及び支援事業
(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及促進事業
(4) 子育て支援に関する広報事業
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後3時まで |
休館日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条第1項第3号に規定する休日 | |
(入館の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンターの使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第6条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前条の規定によりセンターの使用の停止を命じられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第7条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第30号)
この訓令は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。