○「広報まつまえ」有料広告掲載取扱要綱

平成18年1月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町が発行する「広報まつまえ」(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 広報の公共性や公の秩序又は善良な風俗に反するもの。

(2) 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第22号)第2条に掲げる営業に該当するもの。ただし、一般家庭が家族的に利用できるものを除く。

(3) 個人の慶弔に関するもの。

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの。

(5) 前号に掲げるもののほか広報に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの。

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告を掲載する順位は、次の各号の順序とする。

(1) 町内に事業所等を有するもの及び町内で活動している団体の広告

(2) 町外の事業者で町民の日常生活に関する公共的性格のある者の広告

(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた広告

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、次のとおりとする。

区分

金額

指定ぺージ 下1段2分の1(4.5cm×8.8cm)

1回につき 5,000円

指定ぺージ 下1段(4.5cm×17.8cm)

1回につき 10,000円

(広告掲載の申込)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、「広報まつまえ」有料広告掲載申込書(第1号様式)を掲載しようとする広報の発行月の前月5日までに町長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 前項の規定に基づく申込書を受理したときは、広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果について、「広報まつまえ」有料広告掲載(非掲載)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下を提出するものとする。

(広告主の責任)

第7条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告原稿の作成に関する経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告主は、広告掲載料を納付しなければならない。

2 前項の広告掲載料は、町長の指定する期日までに、町が発行する納入通知書により納入するものとする。

3 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、町の都合により広告を掲載できなくなつた場合は、還付することができる。

(広告掲載の取り消し、中止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し又は中止することができる。

(1) 広告掲載料を指定する期日までに納入しなかつたとき

(2) 虚偽の広告掲載をしたとき

(3) 第2条各号のいずれかに該当したとき

2 前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主に対し、「広報まつまえ」有料広告掲載取消(中止)通知書(第3号様式)を送付するものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

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「広報まつまえ」有料広告掲載取扱要綱

平成18年1月16日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)