○地域手当に関する規則

平成18年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第10条の5による地域手当)

第2条 給与条例第10条の5第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49別表第1に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第10条の5第2項の地域手当の級地は、人事院規則9―49別表第1に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第10条の5の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。給与条例第18条第4項及び第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(給与条例附則第23項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

第5条 給与条例附則第23項第2号から第4号及び第25項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

平成18年3月27日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
平成18年3月27日 規則第9号
平成22年12月21日 規則第25号
平成27年3月23日 規則第12号