○地域手当に関する規則
平成18年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与条例第10条の5による地域手当)
第2条 給与条例第10条の5第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49別表第1に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第10条の5第2項の地域手当の級地は、人事院規則9―49別表第1に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第10条の5の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。給与条例第18条第4項及び第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(給与条例附則第23項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
第5条 給与条例附則第23項第2号から第4号及び第25項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。