○松前町教育委員会事務局組織規則
平成17年10月20日
教委規則第2号
松前町教育委員会事務局組織規則(昭和49年教委規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により松前町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局の組織を定めることを目的とする。
(機構)
第2条 委員会の事務局に、次の係を置く。
総務係
学校教育係
生涯学習係
文化財係
(職員の職)
第3条 委員会事務局に事務局長を置く。
2 教育長が必要と認めるときは、参事、事務局次長、主幹、係長、主査、主任、主任社会教育主事、主任社会教育主事補、主任学芸員、主任技師、主任司書、主事、社会教育主事、社会教育主事補、指導主事、学芸員、技師、司書又はその他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条の2 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、事務局の主管に属する特定事務を処理し、所属の職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、事務局長又は参事が不在のときは、その職務を代理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、事務局の特定事務を掌理するとともに、その特定事務に従事する職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理するとともに、その事務に従事する職員を指揮する。 |
主任 主任社会教育主事 主任社会教育主事補 主任学芸員 主任技師 主任司書 | 上司の命を受け、担任の事務に従事する。 |
主事 社会教育主事 社会教育主事補 指導主事 学芸員 技師 司書 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(分掌事務)
第4条 各係の分掌事務は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取扱わせることができる。
係名 | 分掌事務 |
総務係 | 1 委員会の会議及び委員に関すること。 2 委員会規則の制定及び改廃に関すること。 3 事務局職員の人事に関すること。 4 事務局職員の研修及び福利厚生に関すること。 5 公印の管理、保管に関すること。 6 調査及び指定統計その他の統計に関すること。 7 文書の収受発送並びに保管に関すること。 8 松前学園及び学校運営協議会に関すること。 9 委員会の所掌に係る予算及び予算経理に関すること。 10 支出命令に関すること。 11 学校の設置、管理、運営及び廃止に関すること。 12 学校の用に供する財産の管理に関すること。 13 学校の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 14 教職員の住宅の入居及び管理に関すること。 15 施設管理作業及び運営等のための車両を除く委員会事務局の車両に関すること。 16 委員会所管行政の総合調整に関すること。 17 教育委員会に係る事務の管理、執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 18 総合教育会議等に関すること。 19 教育行政の相談に関すること。 20 いじめ及び不登校等に関すること。 21 松前高等学校支援に関すること。 22 他係の主管に属しない事項に関すること。 |
学校教育係 | 1 委員会の所管に属する法第31条に規定する学校その他の教育機関の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。 2 外国語指導助手に関すること。 3 児童及び生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。 4 学校の学級編成及びその変更に関すること。 5 児童及び生徒の登下校及び校外学習の借上車両運行等に関すること。 6 中体連活動及び対外活動選手等派遣に関すること。 7 奨学資金に関すること。 8 児童及び生徒の就学援助に関すること。 9 学校教科書の採択に関すること。 10 学校の教育課程及び教科書その他の教材の取扱に関すること。 11 学校の教科研究に関すること。 12 道費負担職員の研修に関すること。 13 道費負担職員並びに児童、生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 14 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 15 調査及び指定統計その他の統計に関すること。 16 教育行政の相談に関すること。 17 いじめ及び不登校等に関すること。 18 その他学校教育及び学習指導指導要領に関すること。 19 学校給食センターに関すること。 |
生涯学習係 | 1 社会教育委員の会議並びに委員に関すること。 2 委員会の所管に係る社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 3 社会教育機関の用に供する財産の管理に関すること。 4 生涯学習に関する調査研究及び事務事業の企画立案に関すること。 5 生涯学習関係者の研修に関すること。 6 公民館の管理運営に関すること。 7 交流の里づくり館の管理運営に関すること。 8 社会教育団体に関すること。 9 青少年問題協議会に関すること。 10 図書館の管理運営に関すること。 11 郷土資料、地方行政資料等の整備に関すること。 12 その他生涯学習に関すること。 13 スポーツ推進委員の会議及び委員に関すること。 14 スポーツ指導者の研修に関すること。 15 スポーツ団体に関すること。 16 社会体育事業に関すること。 17 社会体育に関する調査研究に関すること。 18 学校開放に関すること。 19 社会教育施設及び社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。 20 その他社会体育に関すること。 |
文化財係 | 1 文化財保護審議会委員の会議及び委員に関すること。 2 文化財及び歴史の調査研究に関すること。 3 文化財及び歴史に係る研究会、講習会、展示会に関すること。 4 文化財の保護保存、活用に関すること。 5 埋蔵文化財包蔵地の管理に関すること。 6 町史に関する資料の収集及び調査研究に関すること。 7 史跡松前氏城跡福山城跡の管理及び、保存、整備、活用に関すること。 8 郷土資料館の管理運営及び施設整備に関すること。 9 松前町郷土芸能に関すること。 10 文化財保護保存団体との連絡に関すること。 11 その他、町史及び文化財に関すること。 |
第5条 前条の規定により事務を分掌したときは、事務分担表を作成し、主担当及び副担当を定め、教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(松前町教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 松前町教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和49年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町就学指導委員会設置規則の一部改正)
3 松前町就学指導委員会設置規則(昭和55年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町教育委員会公印規則の一部改正)
4 松前町教育委員会公印規則(昭和59年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町青少年問題協議会条例施行規則の一部改正)
5 松前町青少年問題協議会条例施行規則(平成16年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。