○松前町職員勧奨退職取扱要綱

平成13年3月19日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員は次の第1号に掲げる年齢等に該当し、かつ第2号に掲げる退職事由等のいずれかに該当する者(職員の定年等に関する条例(昭和59年松前町条例第14号)第3条に規定する定年の年齢に達する日の属する年度に在職する職員を除く。)であつて、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められる者とする。

(1) 対象年齢等

 満45歳以上で、かつ勤続年数が20年以上の者

 満55歳以上で、かつ勤続年数が10年以上の者

(2) 退職の事由等

 後進に道を譲るため退職する場合

 団体等からの要請に基づき当該団体に就職のため退職する場合

 その他町長が特に必要と認めた場合

(勧奨の方法)

第3条 町長又はその委任を受けた者は、前条に該当する職員があるときは当該職員に対し、別記第1号様式により退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の退職の勧奨を受け、勧奨退職に応ずる職員は、勧奨のあつた日から起算して30日以内に別記第2号様式による勧奨退職の同意書を町長に提出しなければならない。

3 勧奨を受けて退職する者に係る当該勧奨は、別記第3号様式による退職勧奨の記録により記録するものとする。

(退職の時期)

第4条 勧奨に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出があつたときは、随時退職を承認することができる。

(勧奨の実施報告)

第5条 町長の委任を受けたものが、この要綱に基づき勧奨を実施したときは、総務課長にその旨報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町職員勧奨退職取扱要綱

平成13年3月19日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成13年3月19日 訓令第4号
平成16年2月26日 訓令第1号
平成17年3月24日 訓令第12号
平成18年10月6日 訓令第11号
平成19年3月23日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第11号