○松前町青少年問題協議会条例施行規則

平成16年3月29日

教委規則第2号

(委員)

第1条 松前町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、12名以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。

(1) 関係行政機関の職員 4名以内

(2) 学識経験者 8名以内

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

2 委員定数3分の1以上の者から協議会に附すべき事項を示して協議会招集の請求があつたときは、会長は、招集しなければならない。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習係において行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。

松前町青少年問題協議会条例施行規則

平成16年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年10月20日 教育委員会規則第8号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年6月28日 教育委員会規則第3号
令和6年12月24日 教育委員会規則第5号