○松前町不当要求等防止対策委員会設置規程

平成16年2月26日

訓令第3号

(設置)

第1条 松前町の事務事業に係る不当な要求行為及び職員に対する暴力的行為(以下「不当要求等」という。)を防止し、もつて公務の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため、松前町不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において、不当要求等とは次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により職員の身の安全の不安を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段、又は社会常識を逸脱した手段により金品又は権利を不当に要求する行為

(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(7) その他、前各号に準ずる行為

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 不当要求等に関する全庁的な対応方針及び具体的対応策に関すること。

(2) 不当要求等に関する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他不当要求等の防止対策について必要な事項を調査審議すること。

(組織)

第4条 委員会は、副町長、総務課長及びその他町長が指定する職員をもつて組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求めることができる。

(不当要求等発生時の措置)

第6条 職員は、不当要求等を受け、又は不当要求等に関する事実を知つたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求等発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び所管する課長等に不当要求等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第16号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第31号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

松前町不当要求等防止対策委員会設置規程

平成16年2月26日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成16年2月26日 訓令第3号
平成17年3月24日 訓令第16号
平成17年10月28日 訓令第31号
平成20年7月1日 訓令第9号
平成22年3月26日 訓令第3号