○松前町ふれあい交流センター管理規則

平成15年12月24日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、松前町ふれあい交流センター設置条例(平成15年松前町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき設置した松前町ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 交流センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、交流センターの清掃、火災及び盗難の予防、その他管理を掌握する。

(使用及び範囲)

第3条 交流センターは、第1条の目的達成のため、各種の講習及び研修等による地域住民の生活環境の向上又は地域住民のふれあい活動を促進するために使用させるほか、次の各号に掲げるものについて支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公共的団体

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、原則として使用日の1週間前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けるものとする。

(許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときはあらためて町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とあわせ使用料減免申請書(別記第2号様式)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、国、地方公共団体及び公共的団体が使用する場合は省略することができるものとする。

(指示事項)

第7条 交流センターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所備付け以外の器具を使用するときは、許可を受けなければならない。

(2) くぎ付け又ははり紙等、建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 許可を得ないで設備の変更をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで物品の展示、販売又は金品の寄附募集をしないこと。

(6) 建物を汚染しないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 使用ゴミは持ちかえること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

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松前町ふれあい交流センター管理規則

平成15年12月24日 規則第21号

(平成16年2月1日施行)