○松前町戸籍事務取扱規程

平成15年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町役場(以下「本庁」という。)と支所間における戸籍事務取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(戸籍簿等の保管)

第2条 戸籍法及び同法施行規則により調製すべき諸帳簿及び函館地方法務局戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は本庁において保管する。

(届出等の審査及び受理)

第3条 戸籍に関する届出又は申請(以下「届出等」という。)があつたときは、その届出等を受領し、本庁において審査のうえ受理又は不受理の決定をする。

2 支所において受領した届出等は、本庁へその届書の写しを電送し、本庁において審査のうえ受理又は不受理の決定を行い、その旨を電話等で支所に連絡する。受理決定したものについては、本庁において受付のうえ記載等の処理をする。

3 受理した届書等の原本は逓送簿(別記様式)に付して、職員が本庁へ送致し、本庁においては原本と引換えに逓送簿に署名するものとする。

4 前項の受理した届書等に追完等を要するときは、本庁において直ちに所定の手続きをする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第4条 支所に戸籍・除籍・原戸籍謄抄本等の請求があつたときは、請求書の写しを本庁に電送し、本庁から戸籍・除籍・原戸籍謄抄本の電送を受け交付する。

2 請求書については、1ケ月ごとに取りまとめ逓送簿に付して、職員が本庁へ送致し、本庁においては、原本と引換に逓送簿に署名するものとする。

(官公署に対する通知等)

第5条 管轄法務局に送付する戸籍関係等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公署に対する申請及び報告

(埋火葬許可証の交付)

第6条 埋火葬許可証は、死亡又は死産届を本庁において受理決定後、届書を受領した本庁又は支所で交付する。

(逓送簿の保存期間)

第7条 逓送簿の保存期間は、3年とする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(本庁支所間及び支所相互間の戸籍及び住民基本台帳事務取扱規程の廃止)

2 本庁支所間及び支所相互間の戸籍及び住民基本台帳事務取扱規程(昭和29年松前町訓令第17号)は、廃止する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定及び別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町戸籍事務取扱規程

平成15年7月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)