○松前町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成15年3月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めたときは、この限りでない。
(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の管理者氏名、経歴及び住所
(5) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(6) 運営規程
(7) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(8) 利用者からの苦情解決を講ずるための措置概要
(9) その他登録に関し町長が必要と認めた事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
第7条 町長は、居宅支給決定利用者が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について法第21条の10第2項各号の町長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例居宅生活支援費の代理受領を町長に申し出ている場合において、居宅支給決定利用者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定利用者が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定利用者からの委任に基づき、当該居宅支給決定利用者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅支援費として当該居宅支給決定利用者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定利用者に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあつたときは、当該居宅支給決定利用者に対し特例居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合は、当該居宅支給決定利用者に対し、当該居宅支給決定利用者に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があつたときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定利用者に代わつて特例居宅生活支援費の支払いを受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定利用者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした当該居宅支給決定利用者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定利用者から支払いを受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、法に基づく支援費の請求に関する省令(平成14年厚生労働省令第43号)の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 居宅支給決定利用者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、「特例居宅生活支援費支給申請書」に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
第10条 町長は、居宅支給決定利用者から特例居宅支援費の請求があつたときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
2 前項の規定により支払うときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により当該居宅支給決定申請者に通知するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類等の検査をさせることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名所及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。