○松前町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第5号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護を行い、又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「のぞみの園の施設」という。)に入所させて更生援護を行うことを委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の意見を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置を行うことと決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記様式第6号)を当該障害者支援施設等への入所の措置を決定した知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の施設に入所させて更生援護を行うことを委託しようとするときは、障害者支援施設等入所措置委託通知書(別記様式第7号)を入所させて更生援護を行うことを委託しようとする障害者支援施設等又はのぞみの園の施設に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を変更し、又は解除することと決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託し、又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の施設に入所させて更生援護を行うことを委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第9号)を障害福祉サービスの提供を委託した者又は入所させて更生援護を行うことを委託した知的障害者更生施設等若しくはのぞみの園の施設に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第7条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があつた場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(別記様式第11号)に登録するとともに職親申込承認通知書(別記様式第12号)を、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(別記様式第13号)を、申込者に送付しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託申込み等)

第8条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親による更生援護を希望する知的障害者は、職親委託申込書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することと決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第16号)を当該知的障害者に、職親委託決定通知書(別記様式第17号)を当該職親にそれぞれ送付しなければならない。

(職親の指導等)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとつたときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所の措置に係る費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の規定により徴収する費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第19号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月24日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月24日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第19号
平成18年10月1日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第16号
平成26年3月25日 規則第7号
平成28年3月8日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第8号