○松前町児童福祉法施行細則

平成15年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の25第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第1号様式)を当該障害福祉サービスの措置を決定した当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記第2号様式)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービスの措置を変更し、又は解除することと決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記第3号様式)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記第4号様式)を障害福祉サービスの提供を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費に相当する額を差し引いた額とする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の規定により徴収する費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記第6号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町児童福祉法施行細則

平成15年3月24日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)