○住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月1日

訓令第6号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、政策推進課長をもつて充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、町民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和8年訓令第1―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月1日 訓令第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第5章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第6号
平成16年3月26日 訓令第9号
平成17年3月24日 訓令第10号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和8年1月1日 訓令第1号の1
令和8年3月19日 訓令第5号