○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月1日

訓令第5号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、政策推進課長をもつて充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、町民課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当課長

(4) 人事担当課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、政策推進課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第33号)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(企画委員会設置規程の一部改正)

2 企画委員会設置規程(平成2年松前町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町行政改革懇談会設置要綱の一部改正)

3 松前町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年松前町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町行政改革推進本部設置要綱の一部改正)

4 松前町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年松前町訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月1日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第5章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第5号
平成16年3月26日 訓令第10号
平成17年3月24日 訓令第9号
平成17年10月28日 訓令第33号
平成20年7月1日 訓令第9号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和8年3月19日 訓令第5号