○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月1日

訓令第4号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民課長をもつて充てる。

(操作者用ICカード)

第3条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第5章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第4号
平成16年3月26日 訓令第11号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第6号