○配給水管等損傷事故に係る損害額の請求に関する取扱要綱

昭和57年4月1日

水道事業告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、松前町が配給水管等の損傷を受けた場合、その原因者に対する損害額の請求について画一的かつ適正に行うための必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配給水管等 導水管、送水管並びにその附属施設をいう。

(2) 原因者 配給水管等の損害額の支払負担者をいう。

(原因者の確認)

第3条 松前町は、事故が発生した場合は、速やかに現場調査を行い、事実関係のは握をするとともに、原因の確認をするものとする。

(原因者の提出書類)

第4条 松前町は、損害額に対し、支払負担を明確にするため、原因者に次の各号に掲げる事項を備えた書類を提出させるものとする。

(1) 原因者の住所、氏名

(2) 現場責任者の住所、氏名

(3) 損害額の納入期日

(4) 損傷日時

(5) 損傷の発生場所

(6) 損傷施設の状況

(7) 損傷原因

(8) その他必要事項

(損害額の算定)

第5条 損害額の算定は、次の各号に掲げる費用を基準として松前町が毎年度定める。

(1) 復旧工事費は、材料費、労力費、運搬費、路面復旧費、賃借料、委託料その他直接工事費及び工事管理費の合計額とする。

(2) 断通水費は、断通水に係る制水弁等の操作その他作業に要する経費とする。

(3) 応急給水費は、ポリ容器、タンク車等による応急給水に要する経費並びに給水料金(毎年度の給水原価)とする。

(4) 損失水費は、配給水管等の損傷による流出水量並びに施設の洗浄及び濁水処理に使用した水量の料金(毎年度の給水原価)とする。

(5) 監督費は、事故発生時及び復旧後の現場の巡回並びに復旧に係る技術指導に要する経費とする。

(6) 調査広報費は、事故状況の調査及び確認並びに断通水に伴う路上広報に要する経費とする。

(7) 営業損失費は、事故による断水区域内に事故がなければ当然使用されたであろう水量の料金収入相当額とする。

(8) 補償費は、事故発生に伴う現場は握及び苦情電話等の処理に要する経費並びに施設の損傷による一般町民への迷惑等後日発生が予想される補償に要する経費とする。

(9) 事務費は、事務手続等に要する経費とする。

(第三者に対する損害)

第6条 事故により、第三者に直接あるいは間接に損害を与えた場合は、原因者の責任において処理させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱の実施にあたつて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

(参考)

〔損害額算出基準表〕

費目

内訳

算出基準

1 復旧工事費

(1) 材料費

松前町が定める単価×使用量

(2) 労力費

松前町が定める1時間賃金単価×従事職員数×所要時間

(3) 運搬費

車両損料+燃料費

(4) 路面復旧費

実費

(5) 賃借料

(6) 委託料

(7) その他直接工事費

(8) 工事管理費

(1)(7)の合計額×松前町が定める割合

2 断通水費

(1) 労力費

1の(2)と同様とする。

(2) 運搬費

1の(3)と同様とする。

3 応急給水費

(1) 労力費

1の(2)と同様とする。

(2) 運搬費

1の(3)と同様とする。

(3) タンク使用料

タンク損料又は賃借料

(4) 給水料金

松前町が定める1m3単価×給水量

4 損失水費

(1) 労力費

1の(2)と同様とする。

(2) 水量料金

松前町が定める1m3単価×水量

5 監督費

(1) 監督費

1~3の合計額×松前町が定める割合

6 調査広報費

(1) 労力費

1の(2)と同様とする。

(2) 運搬費

1の(3)と同様とする。

7 営業損失費

(1) 水量料金

松前町が定める1m3単価×推定使用水量

8 補償費

(1) 補償費

松前町が定める金額

9 事務費

(1) 事務費

1~8の合計額×松前町が定める割合

配給水管等損傷事故に係る損害額の請求に関する取扱要綱

昭和57年4月1日 水道事業告示第3号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和57年4月1日 水道事業告示第3号