○松前町水道事業給水条例に基づく給水の停止に関する取扱要綱

昭和61年8月26日

水道事業訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、松前町水道事業給水条例(以下「条例」という。)第36条第1号の規定に基づく給水の停止に関する取扱いを定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 条例第36条第1号第26条の料金を指定期限内に納入しないときについては、2月分以上料金を納入しないときとする。

(通知)

第3条 前条に該当する者に対しては、その事実が発生した翌日をもつて、15日間の期限を定めてなお、納入しないときは給水を停止する旨の通知をするものとする。

(給水の停止)

第4条 前条の規定に基づく通知を行つた後、なお期日までに納入のないときはその翌日をもつて給水を停止するものとする。

(補則)

第5条 この要綱によりがたい場合は、その都度町長が決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年水道事業訓令第2号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

松前町水道事業給水条例に基づく給水の停止に関する取扱要綱

昭和61年8月26日 水道事業訓令第1号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和61年8月26日 水道事業訓令第1号
平成18年6月30日 水道事業訓令第2号