○松前町水道事業水道料金徴収事務委託規程

昭和56年4月1日

水道事業告示第6号

(規程の趣旨)

第1条 この規程は、松前町水道事業の水道料金の徴収事務及びメーターの検針(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関して必要な事項について定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 私人に徴収事務を委託する範囲は次のとおりとする。

(1) 水道メーターの検針及び検針結果の報告

(2) 水道料金の集金及び集金した金員の所定機関への払い込み

2 町長は、必要に応じ前項各号に掲げる徴収事務の全部又は一部を委託することができる。

(委託契約の締結)

第3条 町長は、徴収事務を私人に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。

2 前項の契約書には次の事項を記載するものとする。

(1) 委託事務の範囲及び区域

(2) 検針方法

(3) 集金方法

(4) 収納金の払込み方法

(5) 委託料

(6) 委託期間

(受託の申込)

第4条 町長は、徴収事務の受託申込者に、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 住民票 1通(法人にあつては、登録簿謄本)

(2) 身分証明書 1通(法人にあつては、代表者の身分証明書)

(3) 写真(11×7.5)1枚

(4) その他町長が必要と認める書類

(受託者の資格要件)

第5条 町長は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ、徴収事務を委託することができない。

(1) 松前町内に住居を有すること。

(2) 身心が健全であること。

(3) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

(連帯保証人)

第6条 町長は、受託者に対し次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人としてたてさせなければならない。

(1) 松前町内に住居を有すること。

(2) 独立した生計を営んでいること。

(3) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

2 所定の連帯保証人が欠けた場合若しくは連帯保証人が前項各号に掲げる要件を欠くに至つた場合は、町長は前項各号の要件を備えた新たな連帯保証人に代えることを請求しなければならない。

(検針又は集金及び払込み方法等)

第7条 町長は、受託者にターミナル検針機(以下「検針機」という。)又は納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を交付し、その委託事務を処理する期限を指定しなければならない。

2 給水契約者(以下「使用者」という。)の転居その他の理由により、委託事務の処理が出来ないとき、若しくは第1項に定める期限までに事務が完了しなかつたときは、遅滞なく、その理由を付して交付した当該検針機又は領収書を返還させなければならない。

(記録)

第8条 町長は、受託者に次に掲げる事項を記録させなければならない。

(1) 領収書の受払い状況

(2) 現金の出納状況

(委託料)

第9条 町長は、受託者の1カ月間における徴収実績に応じ、次の各号に定めるところにより算出した額の合計額に、100分の110を乗じて(1円未満切捨)得た額を、委託料として支払うものとする。

(1) 集金委託の場合

 領収書1枚につき 50円

 交付した納入通知書により領収した金額の8.0%

(2) 検針委託の場合

検針1件につき

4月から10月まで50円

11月から3月まで60円

2 前項に規定する委託料は、翌月末日までに支払うものとする。

(補助者の承諾)

第10条 町長は、受託者が補助者の使用を申し出たときは、これを承諾することができる。

(証明書)

第11条 町長は、徴収事務を委託した旨の証明書を受託者に交付し、受託者が徴収事務を行う際は、常にこれを携帯させなければならない。

2 町長が承諾した受託者の補助者についても前項の規定を準用する。

3 第1項の証明書の様式及び規格は別に定める。

(検査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、受託者の徴収事務に関する記録及び徴収事務の処理状況を検査することができる。

(届出)

第13条 町長は、受託者が次の各号の一に該当するときは、ただちにその旨を届け出させなければならない。

(1) 検針機又は領収書、その他関係書類を損傷若しくは亡失したとき。

(2) 公金を亡失したとき。

(3) 病気その他の理由により徴収事務を行うことができなくなつたとき。

(4) 受託者、補助者又は連帯保証人の住所又は氏名のかわつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(報告)

第14条 町長は、受託者が次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を報告させなければならない。

(1) 使用者の転居したことを知つたとき。

(2) 徴収事務に関し、使用者の異議の申し立てを受けたとき。

(契約の解除)

第15条 町長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1カ月前までに相手方に申し出るものとする。

2 町長は前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約期間中であつてもただちに契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 水道事業者に損害を与えたとき。

(3) 刑事事件につき起訴されたとき。

(4) 破産の宣告を受けたとき。

(5) 水道事業者の信用を傷つける行為があつたとき。

(損害賠償)

第16条 町長は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、受託者に対し指定する期間までにその損害賠償金を支払わせなければならない。

(徴収事務の引継ぎ)

第17条 町長は、契約期間が満了したとき又は契約を解除したときは、受託者に対し、契約期間の満了又は契約解除の日から7日以内に徴収事務に関する一切の事務を整理させ、町長に引き継がせなければならない。

(委託事務の告示)

第18条 町長は、徴収事務を委託したときは、告示する。

2 前項の告示には、次の事項を記載するものとする。

(1) 受託者の氏名及び住所

(2) 委託事務の範囲及び区域

(3) 受託期間又は委託開始月日

(施行の細目)

第19条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道事業規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年水道事業規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年水道事業訓令第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この改正規程による領収書配付受託者のうち、改正前より引き続き水道料金収納事務を受託する者に限り、連帯保証人を必要としない。

(昭和63年水道事業訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水道事業訓令第2号)

この規程は、平成元年5月1日から施行する。

(平成6年水道事業訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この改正規程により、改正前より引き続き委託事務を受託する者に限り、連帯保証人を必要としない。

(平成9年水道事業訓令第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水道事業規程第1号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この改正規程により、改正前より引き続き委託事務を受託する者に限り、連帯保証人を必要としない。

(平成17年水道事業告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年水道事業規程第7号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年水道事業規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年水道事業規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水道事業規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年水道事業規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年水道事業規程第4号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

松前町水道事業水道料金徴収事務委託規程

昭和56年4月1日 水道事業告示第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和56年4月1日 水道事業告示第6号
昭和58年4月1日 水道事業規程第3号
昭和60年3月16日 水道事業規程第2号
昭和62年4月1日 水道事業訓令第2号
昭和63年4月1日 水道事業訓令第1号
平成元年4月5日 水道事業訓令第2号
平成6年4月1日 水道事業訓令第1号
平成9年4月1日 水道事業訓令第4号
平成10年4月1日 水道事業規程第4号
平成13年3月30日 水道事業規程第1号
平成17年6月10日 水道事業告示第1号
平成22年9月27日 水道事業規程第7号
平成27年8月20日 水道事業規程第7号
平成28年1月18日 水道事業規程第1号
平成29年3月6日 水道事業規程第1号
令和2年2月20日 水道事業規程第2号
令和5年1月10日 水道事業規程第1号
令和5年8月7日 水道事業規程第4号