○松前町水道事業職員旅費規程
昭和52年8月1日
水道事業規程第4号
(目的)
第1条 水道事業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
(旅費の額等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)の例による。
附則
この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(平成16年水道事業規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道事業規程第5号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。