○松前町水道事業職員旅費規程

昭和52年8月1日

水道事業規程第4号

(目的)

第1条 水道事業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。

(旅費の額等)

第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)の例による。

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成16年水道事業規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業規程第5号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

松前町水道事業職員旅費規程

昭和52年8月1日 水道事業規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年8月1日 水道事業規程第4号
平成16年3月26日 水道事業規程第3号
平成17年10月25日 水道事業規程第5号
平成22年3月26日 水道事業規程第3号