○松前町水道事業職員の勤務時間、その他勤務条件に関する規程
昭和52年10月1日
水道事業規程第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令、その他別に定めるもののほか松前町水道事業職員の勤務条件、その他の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和2年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき町長が松前町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、常に法第3条に規定する基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 服務
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
(身分証明書)
第4条の2 町長は、職員に身分証明書(別記第1号様式)を交付する。
2 職員は、常に身分証明書を所持しなければならない。
3 職員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。
4 職員は、身分証明書の記載事項に変更があつたときは、速やかに変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 職員は、身分証明書を紛失又は損傷したときは、速やかに町長に申し出て、再交付を受けなければならない。
6 職員が退職等又は死亡したときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。
(休暇等の手続き)
第5条 職員は、疾病、その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇請求票等により、あらかじめ休暇又は欠勤を申し出なければならない。ただし、やむを得ない用事によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後すみやかにその手続きをしなければならない。
(出張の復命)
第6条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取り扱つた事務の結果を復命しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第7条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、担当事務を後任する者又は上司の指定する者に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
(退庁時の措置)
第8条 職員は、退庁するとき火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
第9条 削除
(非常の場合の措置)
第10条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎及び水道施設に火災又は災害が発生したとき、発生のおそれがある場合は、すみやかに登庁し、上司の指揮を受け文書の保全、警戒等に従事しなければならない。
第3章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間、休暇等)
第11条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
2 任命権者は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
第12条から第19条まで 削除
(組合休暇)
第20条 組合休暇は、職員が町長の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。
2 町長は、職員が労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査、研究を行いかつ当該労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(職務専念義務の特例)
第21条 職員の職務に専念する義務の特例については、松前町職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和29年松前町条例第27号)の定めるところによる。
第4章 削除
第22条から第28条まで 削除
第5章 退職
(退職の手続き)
第29条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により建設水道課長を経て町長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。
第6章 安全及び衛生
(適用規定)
第30条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守りかつ進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第31条 職員の健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断の実施については、町長が別に定める。
第7章 分限及び懲戒
(分限の手続き及び効果)
第32条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号の一に該当し、その意に反して降任又は免職される場合及び同条第2項各号の一に該当し、その意に反して休職された場合の手続き及び効果は、松前町職員の分限に関する条例(昭和29年松前町条例第33号)の定めるところによる。
(懲戒の手続き及び効果)
第33条 職員が地方公務員法第29条第1項各号に該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続き及び効果は、松前町職員の懲戒に関する条例(昭和29年松前町条例第34号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年水道事業規程第5号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和60年水道事業規程第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年水道事業規程第3号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成16年水道事業規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道事業規程第4号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年水道事業規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年水道事業規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年水道事業規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
