○松前町水道事業庁舎管理規程

昭和61年10月1日

水道事業訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業庁舎(構内敷地内建築物等を含む。)並びに附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、建設水道課長とする。

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保安管理上必要な措置を講じ、且つ消防用設備等の整備をしておかなければならない。

3 庁舎管理者は、所属職員のうちから、各室等の火気取締責任者を定めておかなければならない。

(職員の協力)

第4条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第5条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(門扉の開閉)

第6条 庁舎等の門扉は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の30分前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖時刻後の出入)

第7条 門扉閉鎖時刻後に庁舎内に入ろうとする者は、別記第1号様式による時間外庁舎出入記録簿に記載しなければならない。

(かぎの保管)

第8条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者の指定した職員が保管する。

(事故の届出)

第9条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届けなければならない。

(施設等の使用)

第10条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(許可を要する行為)

第11条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄付金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画、その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、火鉢、その他これらに類する火気を使用すること。

(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(6) 作業又は工事をすること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 天幕、小屋掛け、その他工作物を設けること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たり必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の申請)

第12条 第10条又は前条の許可を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

(許可証)

第13条 庁舎管理者は、第10条又は第11条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に別記第3号様式による許可証を交付しなければならない。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくは掲示物にちよう付していなければならない。

3 前項の規定により許可証を携帯する者は、庁舎管理者(その職を補助する職員を含む。)の請求があるときは、その許可証を呈示しなければならない。

(禁止行為)

第14条 何人も、庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎内に入ること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。

(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は庁舎において居すわること。

(6) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。

(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。

(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(庁舎等の入場制限)

第15条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入つた者の全部若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(措置命令等)

第16条 庁舎管理者は、次の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第10条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者

(2) 第11条第1項各号の行為をするにつき同項の規定による許可を受けなかつた者

(3) 第11条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者

(4) 第14条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業規程第15号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町水道事業庁舎管理規程

昭和61年10月1日 水道事業訓令第2号

(令和4年4月1日施行)