○松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例(平成9年松前町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の範囲)

第2条 この無線局で放送できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡。

(2) 行政事務に関すること。

(3) 住民に役立つ地域情報に関すること。

(4) その他、町長が必要と認める事項に関すること。

(放送中断の通報)

第3条 町は無線局の故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を利用者に通報するものとする。

(放送の種別及び放送時刻)

第4条 無線局の放送の種別は、緊急放送及び一般放送とし、放送時刻は、次の各号の放送の種別の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 緊急放送 常時必要の都度行うものとする。

(2) 一般放送 次に掲げる放送日の期間の区分に応じ、それぞれに定める時刻とする。この場合において、遠隔制御局の放送時刻は、町と協議するものとする。

 4月1日から9月30日までの期間 正午、午後0時20分、午後7時20分、午後8時

 10月1日から翌年の3月31日までの期間 正午、午後0時20分、午後6時20分、午後7時30分

(放送日)

第5条 放送日は、通常、毎日放送するものとする。ただし、放送すべき情報がない時はこの限りでない。

(戸別受信機の貸与申込等)

第6条 戸別受信機の貸与を申込みしようとする者は、松前町防災行政無線戸 別受信機貸与申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 転出等の理由により戸別受信機を返還しようとする者は、松前町防災行政 無線戸別受信機返還届(別記様式第2号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

(戸別受信機の維持管理費用の負担)

第7条 戸別受信機の貸与を受けた者は、戸別受信機の維持管理に必要な電気料及び乾電池の購入費等の費用を負担するものとする。

(管理台帳の備え付け)

第8条 町は戸別受信機管理台帳を備え、その目的達成に利用されるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)