○松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例

平成9年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を町民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急対策、災害復旧等通信の確保によつて町民福祉の増進に資することを目的として設置する防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 無線局の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 松前町防災行政無線局

位置 (1) 親局

松前郡松前町字福山248番地1

松前町役場

(2) 遠隔制御局(副局)

松前郡松前町字建石216番地1

渡島西部広域事務組合松前消防署

松前郡松前町字赤神323番地

松前さくら漁業協同組合

(3) 中継局

松前郡松前町字建石53番地6

松前郡松前町字館浜563番地1

松前郡松前町字赤神371番地1

松前郡松前町字茂草515番地4

松前郡松前町字江良813番地2

松前郡松前町字原口452番地1

(4) 戸別受信機

第3条の規定により町長が指定する場所

(戸別受信機の指定する場所)

第3条 前条の規定により、町長が指定することができる戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置場所及び設置数は次のとおりとする。

設置場所

設置数

町の区域内に住所を有する者の世帯主の住宅

1台

国・道・町その他公共的団体の事務所及び施設

1台

学校・保育所・医療機関・福祉機関・避難施設

1台

町の区域内に所在する事業所

1台

その他町長が必要と認めた場所

1台

(放送区域)

第4条 無線局が通信を行う区域は松前町全域とする。

(貸与及び使用料)

第5条 受信機は貸与し、その使用料は無料とする。

(利用者の義務)

第6条 受信機は受信者の責任において維持管理しなければならない。

2 受信者は、受信機に異常を発見したとき又は転出等の事由により受信機を移動しなければならないときは速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

3 受信者の責により発生した受信機の修復に要する経費は、受信者の負担とする。

4 受信機の修復等は、町長の指定するもの以外は行うことができない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第4号で平成31年2月19日から施行)

(平成30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例

平成9年3月25日 条例第2号

(平成31年2月19日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成9年3月25日 条例第2号
平成27年6月9日 条例第24号
平成29年6月26日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第26号
平成30年3月12日 条例第10号