○松前町道路管理規則

昭和49年4月1日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第7条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

第2章 道路管理者以外の者の行なう工事

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事または道路の維持(以下「道路工事等」という。)について町長の承認を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、道路の維持に係るものについては、第2号のイからまでの書類の添付を省略することができる。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 図面

 一般箇所図(縮尺25,000分の1以上)

 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

 実測横断面図(縮尺200分の1以上、横1,000分の1以上)

 実測横断面図(縮尺100分の1以上)

 工作物図(縮尺50分の1以上)

 土工定規図(縮尺100分の1以上)

2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(承認の内容の変更)

第4条 法第24条の規定による町長の承認(以下次条において「道路工事等の承認」という。)を受けた者が、当該承認に係る道路工事等の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ別記第2号様式の申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該承認が道路の維持に係るものであるときは、同項ただし書の規定の適用があるものとする。

(着手または完了の届出)

第5条 道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき、またはこれを完了したときは、すみやかに別記第3号様式の着手届または完了届を町長に提出しなければならない。

(実施上の措置)

第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の一側は、常に通行することができるようにすること。

(2) 工事現場には、別記第4号様式の工事標示板を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

第3章 道路の占用

第1節 申請の手続

(申請)

第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、別記第5号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、第4号の設計書または図面の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺25,000分の1以上)

(2) 実測平面図(市街地に係る申請にあつては縮尺600分の1以上、市街地以外の地に係る申請にあつては縮尺1,000分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺600分の1以上)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 電柱を設けるための占用の場合にあつては、別記第6号様式の電柱占用調書

(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可または確認を必要とする場合にあつては、その許可書、認可書または確認書の写し

(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあつては、当該関係者の同意書

2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、さらに、当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用の変更の許可の申請)

第8条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、別記第7号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可の申請書に添付すべき書類について準用する。

第2節 占用の許可

(申請の競合した場合の取扱い)

第9条 同一の場所について、二人以上の者から占用の許可の申請があつた場合においては、次の各号に掲げるところにより、当該許否を決定するものとする。

(1) 申請書を受理した日が異なるとき、まず先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請書を受理した日が同じであるとき、公共性または公益性により許否を定める。

(許可証)

第10条 町長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に対し、別記第8号様式の道路占用許可証を交付するものとする。第8条の規定による変更の許可をした場合も、また同様とする。

第3節 占用者の義務

(道路の保全の義務)

第11条 道路占用者は、占用により道路もしくはその付属物を損傷した場合または道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、または予防の措置を講じなければならない。

(施設の管理)

第12条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。

(届出)

第13条 道路占用者(第2号の場合にあつては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者)次の各号の一に該当する場合は、すみやかに別記第9号様式により町長に届け出なければならない。

(1) 道路占用者がその氏名を変更し、またはその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、または合併したとき。

(4) 占用の期間を短縮し、または占用を廃止しようとするとき。

(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行なおうとするとき。

(許可に基づく地位の承継)

第14条 相続人または合併により存続する法人もしくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡の制限)

第15条 道路占用者は、当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。

(他人使用の制限)

第16条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域または占用物件を他人に使用させることができない。

(占用許可の標識)

第17条 道路占用者は、占用の許可の期間中は、当該占用の場所または占用物件もしくはその附近の見やすい箇所に、別記第10号様式の標識を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合またはその他の理由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(費用負担)

第18条 この規則または占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。

(継続占用の手続)

第19条 占用の期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の1月前(1年未満の短期の占用については10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第7条の規定を準用する。

(工事の届出)

第20条 第5条の規定は、占用物件の設置、改築、修繕もしくは撤去またはこれらによつて必要が生じた工事の着手または完了の届出について準用する。

(工事標示板の設置)

第21条 道路占用者は、前条の工事の期間中は工事現場の見やすい場所に別記第11号様式の工事標示板を設置しなければならない。

第4章 雑則

(不用物件使用の申出)

第22条 法第93条の規定による不用物件の申出については、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法第18条第1項の規定による道路の区域の決定または変更の公示の写し

(2) 位置図(縮尺25,000分の1以上)

(書類の経由)

第23条 法、政令及びこの規則の定めるところにより、道路に関し町長に提出する書類は、それぞれ正副2通とする。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町道路管理規則

昭和49年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第2号
平成7年3月1日 規則第1号
令和元年5月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第8号