○松前町準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、準用河川の占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。

(占用料等の徴収)

第3条 町長は、法第23条、第24条、又は第25条の規定により許可を受けた者から占用料等を徴収することができる。ただし、国、道又は市町村等が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。

2 前項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の種類及び額)

第4条 占用料等の種類及び額は、松前町普通河川管理条例(平成12年松前町条例第  号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第23条、第24条、又は第25条の規定による許可を受けた者から徴収する占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

松前町準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月23日 条例第9号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成12年3月23日 条例第9号