○松前町準用河川占用料等徴収条例
平成12年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、準用河川の占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。
2 前項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の種類及び額)
第4条 占用料等の種類及び額は、松前町普通河川管理条例(平成12年松前町条例第 号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。