○松前町安全で住みよい町づくり推進協議会運営規則
平成10年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、松前町安全で住みよい町づくりに関する条例(平成10年条例第12号)第6条の規定に基づき松前町安全で住みよい町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 協議会は委員20人以内で構成する。
2 委員は、生活安全関係団体において、現に生活安全運動を行つている者、町職員及び関係行政機関の職員等から適任と認める者を町長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、松前町町民課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。