○老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース記録(別記第3号様式)
(2) ケース番号登載簿(別記第4号様式)
(3) 面接(通告)記録票(別記第5号様式)
(4) 老人福祉施設措置費支弁台帳(別記第6号様式)
(5) 養護受託申出書受理簿(別記第7号様式)
(6) 養護受託者登録簿(別記第8号様式)
(7) 養護受託者台帳(別記第9号様式)
(養護受託者申出等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第16号様式)によつて行なわなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(別記第23号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を依頼するときは、葬祭依頼書(別記第24号様式)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者報告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの経営代表者、支払事務の受託代行者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月の7日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があつたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者、支払事務の受託代行者又は養護受託者に支払わなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第26号様式)によらなければならない。
(有料老人ホームの設置届等)
第11条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届出(別記第27号様式)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る変更又は有料老人ホームの休止若しくは廃止の届出は、有料老人ホーム事業変更(休止・廃止)届(別記第28号様式)によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。































