○松前町生活改善センター管理規則

昭和46年10月6日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、松前町が設置する生活改善センター条例にもとづく生活改善センターの効率的活用をはかることを目的とする。

(管理)

第2条 生活改善センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は生活改善センターの火災及び盗難の予防、その他管理を掌握する。

(使用及び範囲)

第3条 生活改善センターは、第1条の目的達成のため幼児の保育及び生活改善に必要な研修または実践事業を重点に使用させるほか、次に掲げるものについて支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 生活改善センターの効用を増進するために適当と認められるもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続き)

第4条 生活改善センターを使用しようとする者は、次の事項を具備した別記様式をもつて町長に願出て、その許可を受けなければならない。

(1) 使用しようとする目的及び参集人員

(2) 使用日時及び使用しようとする器具の名称並びにその員数

(使用者の施設制限)

第5条 使用者が使用するための特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

松前町生活改善センター管理規則

昭和46年10月6日 規則第10号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月6日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第17号