○松前町生活改善センター条例

昭和46年10月6日

条例第18号

(設置)

第1条 地域の幼児保育による労働力不足の軽減と、各種講習会による生活改善の向上を図るため、町に生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

上川生活改善センター

松前町字上川23番地

清部生活改善センター

松前町字清部460番地2

札前生活改善センター

松前町字札前356番地2

(管理)

第3条 生活改善センターは松前町が管理する。

(使用許可)

第4条 生活改善センターを使用するときは、別に定める手続きにより町長の使用許可を受けなければならない。

第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用許可しない。

(1) 教育に好ましからざる影響ありと認めるとき

(2) 建物、又はその付属物をき損するおそれありと認めるとき

(3) 公益を害し、又は治安、風俗を乱すおそれあると認めるとき

(4) その他止むを得ない理由を生じたとき

(使用料)

第6条 使用料は、別表によつて使用許可する際に徴収する。

2 国及び地方公共団体並びに農業、漁業関係団体、その他公用又は公益事業のため使用する場合は、使用料を減免することができる。

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその金額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき

(2) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において特別の理由ありと認めたとき

(使用の変更停止又は取り消し)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規則又は命令に違反したとき

(2) この許可の条件に違反したとき

(3) 町長において必要があると認めるとき

(使用の義務及び賠償)

第9条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が建物又は付属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において止むを得ない事由があると認めたときはこれを免除し、又は減額することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例施行期日は、別に町規則で定める。

(昭和47年規則第21号で昭和47年11月14日から施行)

(昭和49年条例第15号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和49年規則第17号で昭和49年12月10日から施行)

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

生活改善センター使用料

(単位 円)

区分

室名

夏期

冬期

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

第1研修室

1,540

1,890

2,650

3,110

夏期 5月~10月

冬期 11月~4月

昼間 9時~17時

夜間 17時~21時

第2研修室

720

1,080

1,610

1,990

第3研修室

500

1,040

1,110

1,540

実習室

920

1,270

1,800

2,170

松前町生活改善センター条例

昭和46年10月6日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月6日 条例第18号
昭和47年3月22日 条例第11号
昭和49年3月22日 条例第15号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和57年6月25日 条例第31号
平成元年3月13日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第23号
平成11年3月23日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第41号
平成17年2月4日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第4号
平成27年6月9日 条例第24号
平成27年9月15日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第24号