○松前町青少年問題協議会条例

昭和38年12月18日

条例第25号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき松前町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長、副会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長2名を置き、委員が互選した者をもつてあてる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会の専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第5条 協議会に幹事若干名を置き、町長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

松前町青少年問題協議会条例

昭和38年12月18日 条例第25号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年12月18日 条例第25号
平成12年12月20日 条例第31号