○松前町コミュニティセンター管理規則
昭和57年7月21日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、松前町コミュニティセンター条例(昭和57年松前町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき設置した松前町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 コミュニティセンターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、コミュニティセンターの建物、設備及び火災、盗難の予防その他管理を掌理する。
3 管理人は、別記第1号様式のセンター管理日誌を備付け、巡視状況を記録しなければならない。
(1) 国及び地方公共団体
(2) コミュニティセンターの効用を増進するのに適当と認められるもの
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用の手続)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、原則として使用日の前5日までに別記第2号様式の使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けるものとする。
(指示事項)
第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用場所備付け以外の器具を使用するときは、承認を受けなければならない。
(2) くぎ付け又ははり紙等建物、その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。
(3) 承認を得ないで設備の変更をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 承認を得ないで物品の展示、販売又は金品の寄付募集をしないこと。
(6) 建物を汚染しないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
附則
この規則の施行期日は、条例の施行期日とする。
別記様式 略