○松前町コミュニティセンター管理規則

昭和57年7月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、松前町コミュニティセンター条例(昭和57年松前町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき設置した松前町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 コミュニティセンターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、コミュニティセンターの建物、設備及び火災、盗難の予防その他管理を掌理する。

3 管理人は、別記第1号様式のセンター管理日誌を備付け、巡視状況を記録しなければならない。

(使用及び範囲)

第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的達成のため、各種の実習、講習及び研修等による地域住民の地位向上又は実践活動事業の促進のために重点的に使用させるほか次の各号に掲げるものについて支障がないと認めたときは、使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) コミュニティセンターの効用を増進するのに適当と認められるもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、原則として使用日の前5日までに別記第2号様式の使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けるものとする。

(指示事項)

第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所備付け以外の器具を使用するときは、承認を受けなければならない。

(2) くぎ付け又ははり紙等建物、その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 承認を得ないで設備の変更をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 承認を得ないで物品の展示、販売又は金品の寄付募集をしないこと。

(6) 建物を汚染しないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

この規則の施行期日は、条例の施行期日とする。

別記様式 略

松前町コミュニティセンター管理規則

昭和57年7月21日 規則第12号

(昭和57年7月21日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和57年7月21日 規則第12号