○松前町コミュニティセンター設置条例

昭和57年6月25日

条例第27号

(設置)

第1条 地域住民活動の促進と福祉の向上を図るため、町にコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

建石コミュニティセンター

松前郡松前町字建石53番地6

(管理)

第3条 コミュニティセンターは、松前町が管理する。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、コミュニティセンターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

第5条 町長は、コミュニティセンターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害し、又は治安、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その他やむを得ない理由を生じたとき。

(使用料)

第6条 使用料は別表のとおりとし、使用許可する際に徴収する。

2 町長が相当の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。

(2) 第8条の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、相当の理由があると認めたとき。

(使用の変更、停止又は取り消し)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 町長において必要があると認めるとき。

(使用の義務及び賠償)

第9条 使用者が使用を終了したとき、又は使用停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が建物又は附属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第18号で昭和57年11月20日から施行)

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

コミュニティセンター使用料

(単位 円)

区分

室名

夏期

冬期

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

研修及び休養室(1)

720

1,080

1,610

1,990

夏期 5月~10月

冬期 11月~4月

昼間 9時~17時

夜間 17時~21時

研修及び休養室(2)

500

1,040

1,110

1,540

実習室

920

1,270

1,800

2,170

集会室

1,540

1,890

2,650

3,060

松前町コミュニティセンター設置条例

昭和57年6月25日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第27号
平成元年3月13日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第22号
平成11年12月22日 条例第40号
平成17年2月4日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第4号
平成27年6月9日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第24号